
それでは、今日も行きましょう♪
今日の一問です。
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精神保健福祉法における入院形態を説明した次の文章の中から適切でないものを選び、記号で答えなさい。
A 医療保護入院・・・医療保護入院は、指定医の診察と家族等の同意に基づいて本人の意思によらず精神科病院へ強制的に入院させる制度である。家族等とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人で、該当者がいない場合は市町村長となる。
B 応急入院・・・入院を要するものの、家族等に連絡をとることができず同意を得られない、かつ自傷・他害の恐れがない場合は本人の同意がなくとも指定医の診察により72時間に限り応急入院指定病院に入院させることができる。
C 措置入院・・・自傷他害のおそれがある精神障碍者を都道府県知事の権限で精神科病院に強制的に入院させる制度である。精神障害の疑いがあるものを発見したものの通報ののち、指定医が診察を行い、その結果措置入院が必要と判断した場合に入院させることができる。
答え C
措置入院の場合、診察をする指定医は2名以上必要である。2名以上の指定医の診察の結果、措置入院が必要と指定医の判断が一致した場合に入院させることができる。精神障害者による突発敵な事故や自殺を防ぐため急速を要し、正規の手続きを省略して1名の指定医の診察で72時間に限り入院させることができる緊急入院という制度もある。この場合、72時間以内に正規の措置入院手続きをとるか、ほかの入院形態への変更、あるいは退院させることになる。